2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
具体的には、カジノ管理委員会は、まず第一に、徹底した背面調査の実施などを通じてカジノ事業免許などに係る厳格な審査をすること、第二に、内部統制、財務会計制度、法制の整備など、カジノ事業者などに対する監督、第三に、カジノ関連機器などの技術面の監督、第四に、依存防止対策、第五に、外国規制当局との連携、国際対応などの権限を持っておりまして、これらの業務を執行いたします。
具体的には、カジノ管理委員会は、まず第一に、徹底した背面調査の実施などを通じてカジノ事業免許などに係る厳格な審査をすること、第二に、内部統制、財務会計制度、法制の整備など、カジノ事業者などに対する監督、第三に、カジノ関連機器などの技術面の監督、第四に、依存防止対策、第五に、外国規制当局との連携、国際対応などの権限を持っておりまして、これらの業務を執行いたします。
具体的には、カジノ管理委員会の業務内容が、徹底した背面調査などカジノ事業免許などに係る厳格な審査をするということがまず第一でありますし、また、カジノ事業者の内部統制、財務、会計制度、法制の整備などカジノ事業者に対する監督をするということ、それから、カジノ関連機器などの技術面の監督もすることになりますし、また、依存防止の対策を事業者が十分に行っているかどうかといったようなことも見ます。
次に、土地改良区の財務会計制度の見直しに関してお尋ねしたいと思います。 今回の見直しの中で、この土地改良区は原則として貸借対照表を作成することになります。いわゆる複式簿記の導入であります。これにつきましては、地方公共団体における新公会計制度への移行だとかあるいは公有財産の見える化などの時代の趨勢を踏まえると、導入の必要性は十分理解できるものであります。
二 財務会計制度の見直しに当たっては、複式簿記会計の円滑な導入が図られるよう、研修の実施等必要な支援を行うこと。 三 本法施行後五年を目途とした検討に当たっては、耕作者への資格交替の進展状況を踏まえ、地域ごとに土地改良区の適正な業務運営が確保されるよう、組合員資格の在り方の更なる見直しも含め必要な措置を講じること。 右決議する。 以上でございます。
二 財務会計制度の見直しに当たっては、複式簿記会計の円滑な導入が図られるよう、研修の実施等必要な支援を行うこと。 三 本法施行後五年を目途とした検討に当たっては、耕作者への資格交替の進展状況を踏まえ、地域ごとに土地改良区の適正な業務運営が確保されるよう、組合員資格の在り方の更なる見直しも含め必要な措置を講じること。 右決議する。 以上です。
○田村(貴)委員 財務会計制度の見直しについて、今まで議論、質問はもうたくさん出されてきたとは思いますけれども、複式簿記の導入は、確かに、会計処理の透明性を高めていくという意味においては必要な面があるというふうに思います。 しかし、今答弁るるありましたように、高齢化の進行の中で、専従職員もいない、パソコンにさわったこともないといった状況の中で、対応が難しいのではないかなというふうに思います。
現場の声を踏まえて機動的に制度設計ができるような仕組みにするためには、財務会計制度を緊急時に全て通常時のルールでやるというところから緩和をしていただくということをやっていただけると大変いいと思っています。 以上、五点申し述べました。 この法案については、必要でございますので、早期の成立、そしてまた、第三弾の御検討をぜひともよろしくお願いいたします。 以上で御報告とさせていただきます。
今回の改正案に盛り込まれていない、例えば地方公共団体の基本構造の在り方、監査・財務会計制度等の事項も含めて、幅広い検討を行って取りまとめてお示しをいたしたところでございまして、この中ですぐに速やかに制度化を図るという論点整理をしたものが今回の法律改正の中に盛り込まれたものでありまして、引き続き検討をする事項も含めて、課題も含めて整理をし、方向性は示して取りまとめたところでございます。
○川端国務大臣 御指摘のように、平成二十二年に地方行財政検討会議において、地方公共団体の基本構造のあり方、監査・財務会計制度など、今回の改正案に盛り込まれていないことも含めて幅広い検討を行いまして、昨年一月に「地方自治法抜本改正についての考え方」を取りまとめました。
このような観点から、地方自治の憲法である地方自治法について、地方行財政検討会議において、自治体の基本構造の在り方、それから住民参加の在り方、財務会計制度、財政運営の見直し、自治体の自由度の拡大など、根本的に見直していく。
こういう仕掛けと、それからあとは、給与の振り込みも含めた財務会計制度そのものですね。現金を直接扱いにくくするとか、そういうようなことを加味していけば、少なくとも組織的な不祥事は防げる。ただし、どんな制度をつくっても、横領とかその他の犯罪行為は一〇〇%防ぐことはどういう場合でも不可能だと思いますから、その場合は結局犯罪行為として厳正に処理をする、そういう割り切りで我々は今対応しております。
○高部政府参考人 御指摘ございました地方自治法百七十条第二項の規定につきましては、地方財務会計制度の大幅な見直しを行いました昭和三十八年の改正におきまして、出納長及び収入役の職務権限の明確化と範囲の拡充を図るといったために追加された規定でございます。
○政府参考人(久元喜造君) 地方公共団体の財務会計制度についてでございますが、支出負担行為の権限等を職員に委任することは現行地方自治法上も可能でありまして、具体的な詳細な委任の手続につきましてはそれぞれの地方公共団体の財務規則によって定められることになります。
これは奥野先生の質疑だったと思いますけれども、大臣、実は、バランスシートに関しましては、昭和三十七年の地方財務会計制度調査会、有名な田中二郎先生が座長を務めていた調査会ですけれども、これで既にバランスシートの指摘がされております。昭和三十七年でございます。
いいですか、総務省に郵政事業の公社化に関する研究会財務会計制度ワーキンググループ、こういうのがあって、平成十四年七月に最終報告を出したというのは御存じですか。
しかし、その一方で、国の財務会計制度や公務員制度の制約から外れるということに伴いまして事務負担が大幅に軽減されているというような側面もあるわけでございます。例えば、文部科学省への人事等の諸手続が廃止される、あるいは国の会計規程に基づく諸手続等の廃止、あるいはその関連する提出書類の負担が大幅に減ると、こういった面もあります。
まず、地方自治法の一部を改正する法律案は、都道府県の申請に基づく都道府県合併等の手続の整備、地域自治区制度の創設及び条例による事務処理特例に係る要請手続の整備を行うとともに、収入役制度及び議会の定例会制度を見直し、財務会計制度に関する規定の整備を行おうとするものであります。
また、収入役制度及び議会の定例会制度を見直し、財務会計制度に関する規定の整備を図るほか、所要の規定の整備を併せて行うことといたしております。 次に、法律案の内容につきまして、その概要を御説明させていただきます。 第一に、都道府県の申請に基づく都道府県合併の手続等の整備に関する事項であります。
また、収入役制度及び議会の定例会制度を見直し、財務会計制度に関する規定の整備を図るほか、所要の規定の整備をあわせて行うことといたします。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、都道府県の申請に基づく都道府県合併の手続等の整備に関する事項であります。
それで、これはもう既に国立大学等の独立行政法人化に関する財務会計制度委員会のいろんな審議というんですか、検討なんかをなされてみえるようでございますが、それと併せてお答えを願いたいと、このように思うわけでございます。
そして、業務の評価を確実に公表する、情報公開するということによって、私は、組織とかあるいは業務の全般の存廃を決めた見通しを出していくということが、今までと全く違う方法で私は国民に開示していくということが、今回の新たな法人として私はこれを見られるんじゃないかと思いますので、外部監査の実施というものがいかに大事であるか、第三者の目というものをいかに大事にしていくかということによって、民間企業並みの私は財務会計制度
○政府参考人(玉井日出夫君) 御指摘いただいたその調査検討会議でございますけれども、ここの基本的な目的は、国立大学の法人化についての組織、業務、人事制度、目標評価、財務会計制度の基本的な枠組みというものについて多くの大学関係者を始めとする有識者による検討が行われる場でございまして、その議論の中では、常勤、非常勤を併せた教職員全体の身分ということでの議論はなされたわけでございますけれども、非常勤職員のみを